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(貸与権)第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)を
その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、
当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

 (書籍等の貸与についての経過措置)第四条の二 新法第二十六条の三の規定は、
書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。