【放送】NHK受信料、事業者に支払い命令 最高裁で初めて
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受信契約を拒むホテル運営会社(東京)に対し、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は9日、会社側の上告を棄却した。ホテルに置くテレビの受信料約620万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
事業者に対する受信料の支払い訴訟で、最高裁判決が出るのは初めて。
最高裁大法廷は2017年12月、個人に対する訴訟で、契約を義務付ける放送法の規定を「合憲」と初判断。契約成立の時期について「裁判でNHK勝訴が確定すれば成立する」と結論づけた。
9日の判決は大法廷判決を踏まえ、「契約の義務はない」とした会社側の主張を退けた。
一、二審判決によると、会社は東京都や群馬県で3つのホテルを経営し、13年8月までに客室と食堂、サウナに計約280台のテレビを設置した。NHKは同10月に受信契約を申し込む通知を送ったが、契約に応じなかった。
NHKによると、ホテルなどの事業者との訴訟は1月末時点でほかに23件あり、20件はNHKの勝訴や事業者が支払いに応じる形で終結した。残る3件は係争中で、このうちビジネスホテル大手「東横イン」との訴訟では一審判決で約19億円の支払いを命じられた東横イン側が控訴している。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26758220Z00C18A2CR8000/ >>70
放送法では受信器を設置した人に契約義務があったはず。この場合はホテルに契約義務がある。
誰が視聴してる、見てるとかは放送法には書いてなかったと思う。 >>72
つまり宿泊客が二重取りされるのも当然だと? >>73
宿泊料に受信料が上乗せされるのは目に見えてるが、法律がそうなってるのでどうしようもない。
例えば租税条約のように税の2重取りを防ぐ仕組みを作るべきだと思うが、相手は公務員でもない
NHKだ。自らの振りになるような措置はとらんだろう。法改正か、テレビなしの部屋を作るかだ。 パチ、テヨソ、芸能界、マスゴミ、893と
警察検察裁判所はグル、表裏一体w >>64
そのとおり。
民間人の裁判員が判決を下し、
裁判官がそれに基づく量刑を下せばよい。 そもそも宿泊にテレビ必要?昼間は外出してるだろうし、夜はシャワー浴びて布団に入って寝ておしまいだが。
こうなるとテレビ見ることがない >>1
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 裁判官はNHKからお金でももらってでもいるのか?
NHKに関しては法令の見直しをしろよ
NHK問題だけはなんか北朝鮮問題とおなじできなくさいんだよ
天下り先だから多目に見てるのか? >>1
独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているしているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
公序良俗に反する権利の濫用であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。 井伊直弼でも生き返ってきたか
平成の大疑獄の始まりかよ
来年の大河でやれば 数だけ倉庫に保管しておいて客の要望に応じて部屋に持ってって繋げばよくね? >>11
誘導尋問だな
☆映りに問題ありませんか?
これに対しては
「映るも何もテレビ一切無いから知らない」
と返さないと
テレビやスマホ、ワンセグ等映る機械が一切無い事をアピールするのが重要 誰か国会で質問して欲しいな。「民放って受信料払ってるの?」 こうなるとすぐ撤去だろうなあ
ケーブルとかスカパーとかはnhkと無縁のメニュー作って売り込みに行けよ NHKの契約って属人(世帯)だろ
宿泊者のほとんどが契約者の建前じゃないのか ホテルのテレビは、NHKさん見る時だけ100円入れるようにすればいい。
収入ゼロなら、受信料の支払い免除で。 >>6
契約がなくても裁判に負けたら、設置日に遡って支払えと昨年末に判例が出たからな。
「裁判に負けたら」がポイントだw >>1
NHKのイメージがどんどん醜悪なものになっていく。 地方に出張した時にローカル番組見るのが好きだからTV撤去はつらいなー
ちな自宅ではオートロックで完全無視 最初の放送法64条を作った人は頭良かったんだろうな
視聴ではなく、設置にしとこうかって中々思いつかないぜ…。隙の無い条文だわ >>94
当時は受信機の設置することは、NHKを受信することとほぼ同義だったようだからな。
多チャンネル・多用途の時代になろうが、条文は法改正しない限り変わらない。 デジタルデバイドの向こう側にいる裁判官やNHKに何を言っても意味がないな。
学生時代にネットが無かった世代が朽ちるまでテレビは持たないが吉 今時スマホなどいろいろあるからTVの有無を選べるホテルがいいな。
高速LAN完備と、TVありの部屋タイプで別料金にすればホテル側のランニングも減るだろう。 NHK見れないように細工すりゃあいいじゃん
受信チャンネルや番組表から外すとか出来るメーカーのテレビ選んでさ こんなの詐欺グループも目につけるやろ
騙し取るような手口起きそうでほんと嫌な予感しかしない 大法廷の結果は、契約を強制するのは憲法違反だけどNHKだからまあ許せ。って趣旨だから、契約の義務は今も無いだろ 今日、またNHKが衛星放送の集金に来る。STBないからBS見れないかと断わろう。 これは倫理的に絶対おかしい ホテルのテレビは利用者の一時的なサービスの部類で
こんなの一台一台契約料払っていたらテレビなんておいてられないよ
そもそもいまの日本にとってNHKの社員の給料もおかしいし存在価値自体おかしい 住居以外はテレビの台数分受信契約が必要となると、ホテルの個室からは全撤去だな。採算があうまい。 NHKは「勝った!勝った!!」って喜んでいるかもしれなが
「視聴料を徴収しておいてこの偏向番組はなんだ!」
という国民のマグマはいつか爆発するぞ >>1
まずは社員報酬を半分にしましょうね。
それでも一般国民よりはるかに多いのだから。
年収1000万以上のやつからだけ強制徴収すれば?
100億円の報酬があっても私は1円も払わないし契約もしないけど。 テレビないって言ってるのに書類郵送してくる嫌がらせは何なんだろ ホテル、旅館からテレビ無くしていいよ。WIFIだけ飛ばしてくれればね
それがホテル、旅館経営者のためだと思う 今どきテレビがないとどうとか言うやつはいないよ
wifi電波が入っていた方がいい
大画面のアンドロイド置いてくれればもっといい 最近の判決だとレオパレスのようにどちらでも良いって見方が正しいんじゃね?
つまりホテルも部屋使ったやつに払わせてもいいと思う
ただそれなら1日でも入るたびに契約してもらわないとダメ
それが嫌ならホテルが払わないとダメ
って感じになるんだろうな
まぁこんなクソな放送法を早く直せって感じだが ホテル側が気の毒すぎるだろ
1台づつ料金取られるんだろ
冗談じゃないよ
NHKはつぶれろ、いらんわ
それほど見たい番組もない
こんなことで経営難になったら、経済に悪影響だ 払うのには文句ないけどさ、
受信料安くしろよ。公共放送だろ?
国民みんなで負担するのになんで高いの?
安くできないならCM入れていいわ。そこで金集めろ
どうせ偏向報道するんだから民放と同じでいい これから勝ち組が負け組から
どんどん富を奪っていく。
だけど、
株や仮想通貨に手を出す奴は負け
搾取されたくない…
正解は↓
物理 儲け
で検索 立花に票を入れたら変わるよ。でもお前ら入れないだろ? >>117
国営じゃないのにみんなで払うのはおかしくない? 8000億円にもなろうかという巨額の事業収入がありながら、
流すドラマは(ちっとはアメリカのTVドラマ見習ってほしいと思うくらい)チープでくだらない物で
それ以外は芸人使っての低俗バラエティばかりw
(ちなみにエミー賞のゲームオブスローンズは1話11億円かかってる。それが50話くらいだが勿論複数年度だ
ミナサマのエネエッチケーは単年度7600億円ですからねw もう比較にもならないw)
そんなに受信料要るか?ってレベル
職員の高給に使われ、安倍友の経営委員の高額報酬に消え
さらに海外のタックスヘイブンにでもマネー隠してるんでつか? 立花は衆院選では維新と組もうとしたんじゃなかったけか
維新の共同代表はあのNHK擁護派で、受信料支払い義務化論者な片山虎之助なことは
承知してただろうに >>119
入れたくても選挙区が違うから入れようがないw
どうあれ、議員を選ぶということは、NHK問題だけでなく全体の政策をみて判断する事だからな。
いずれ打って出るつもりらしいけど、「NHKをぶっ壊す」だけでは、国政選挙は厳しいと思う。 これを見て一般家庭の未契約の奴も一網打尽にされると煽る馬鹿犬工作員
もいるが、これはテレビがあることを合法的に証明されてしまうからケースだ
からな。普通に客として宿泊しただけでも証拠押さえられるし、商売上テレビ
が無いというところを争点にはできんだろう。 ホテル側もさっさとテレビを処分しろよ
テレビなんて置いててメリットは何もないぞ テレビが映すもの
・ニュースの名を借りた下世話な情報垂れ流し
・低俗、下劣、幼稚な馬鹿騒ぎ
・国民をマヌケな方向に操作するためのプロパガンダ
どのコンテンツも、自分の人生という限られた時間をシェアする価値などない >>127
置いてあろうが使用していようが契約がないのに金を払えは納得いかん。
ましてやNHK受信規約は法律じゃない。
法じゃないもので裁判所命令をだすのは違法。
NHKは憲法13条,14条,19条,21条1項,2 9条,41条,73条6号,84条上問題があるのにそれを公法じゃないNHK側の私法を用いての利益供与なら違憲判決としか言い様がない。
最高裁の司法裁量権の暴走だ! >>1
彡⌒ ヾ
( ^ω^)俺、画期的な事を考えたんだけどよぉ
彡⌒ ヾ
( ^ω^)B-CASって団体を造ったって事は、対向団体も造れるだろ
彡⌒ ヾ
( ^ω^)XX-CASを造って、NHKを排除すればいい
彡⌒ ヾ
( ^ω^)テレビ購入者や希望者は選択できるようにすればよい
彡⌒ ヾ
( ^ω^)民主主義の常識だ チューナレスで50インチくらいの映像モニター(音声出力付き)があれば、テレビはいらん。台湾メーカーあたりが出してくれないかな。 >>136
お客さん、4Kの50インチモニターなら5万〜8万くらいでっせ とにかくこの裁判官はクビにすべきたな。 裁判官をやらせても間違いを続けるだろう。 そして間違いしか残らない。 法を全面に出してきた NHKには 今後お金を 献上したくない気持ちが強まる ナショナルジオグラフィック・ディスカバリーチャンネル・ヒストリーチャンネル・TBSニュースバード
この4chだけで充分。ドコモで良いサービス始まってよかったわ
来月NHK解約する >>139
法律じゃないよNHKのマイルールの規約だ。 この裁判の深刻な問題点は受信料を租税論をベースに出してきたと推測する。
税金なら税金だと言えよ最高裁裁判官。 そんな法的根拠が何処にあるって大問題になるから。 いくら裁判官を責めても仕方ないと思うんだ
それより放送法を改正する道を見つけようよ >>143
いや裁判官の資質は公的に問われるのが理想だと思う。 余裕がないから、したくないが新聞解約して払うしかない、新聞、NHk、両方払えない 資質の問題じゃなく、法律の解釈に誤りがあるとかそういう議論をすべき
裁判は法律の条文や過去の判例にそって判決を出す事しか出来ないんだから
放送法に受信設備がある者は受信契約を結ぶ義務があるとしている以上
受信していると自認する人が法廷に出てくれば、じゃあ契約しなさいってなるのはしかたが無いと思うよ >>146
国民審査で裁判官のクビを飛ばす事は裁判官の裁量に国民の理解が得られなかったとして結果罷免の事案になるんじゃね? >>135
惜しい
XXCASがBCASの内容を包含しないと民放も見れないので著作権だのなんだのという話になる
BCASそのものを独占禁止法で裁判に訴えるのはアリだと思う 国民審査の結果罷免された裁判官は一人もいない。国民審査の制度上現実的でない。
国民審査で罷免されるほどの裁判官なら、それ以前に弾劾裁判を受けてその場で罷免されてしまう。 >>149
民衆はその弾劾裁を実施する知識がないから過去来裁判官はムチャクチャやってきた。 弾劾裁判は民衆がやるわけじゃない
むちゃくちゃやった裁判官は実際に弾劾裁判で罷免されている 普通ホテルって部屋ごとにNHKに払ってるのか?
100部屋あるようなでかいホテルだったら年間200万くらいか >>151
なるほど身内の弾劾か。じゃ大法廷の判決は救いがないな。 >>148
民放も全てではないが、ネット配信に取り組むところが出てきている
そういう放送局なら、電波放送と同じタイミングでPCで見ることが出来るよ >>152
NHKのマイルールの規約で規定してあるらしから普通契約せんだろ。
法務省の見解が「いろいろ憲法違反の指摘が有事や自然災害のとき国民の生命や財産に係わる情報を提供するからセーフ」だからな。 国民に対してヤケを起こしているのが今の政治
時代にそぐわない物までゴリ押しする奴らは
真の大日本帝国の価値を削ぐ逆賊である
粛清せよ! >>155
その主張通りだと、NHKは全国民に地デジ受信出来るテレビを無料で配らないといけなくなる >>155の訂正
法務省の見解が「いろいろ憲法違反の指摘があるが、有事や自然災害のとき国民の生命や財産に係わる情報を提供するからセーフ」だからな。 >>158
その情報提供を全国あまねくする義務がNHKにあるんでしょう?
受信機ない世帯はどうするの?NHKが無料で配らないといけないよね? >>159
いやそんなことより有事の際、国民の生命や財産や法益に係わる情報が提供されるのかすら怪しい。 有事ってミサイル飛んでくる様な時のこと?
それだと政府発表次第じゃないかな?
独自取材で真実を伝えようなんて気持ちは全く無いと思う 福一の時はワザと文系の解説委員に喋らせてたNHK
真実を語るとマズかったんです 総務省が認可で立法化に近い権限がNHKにあるのか?。それ自体憲法違反。 放送インフラに関して言っていた事がネット環境にまでは敷衍できない事はNHK自体が認めている 反日工作機関に資金援助し続ける奴は見つけ出し特定して一人ずつ粛清して行くのが正しい道 元早稲田大学教授植草一秀メルマガ・第1966号 国会重要審議完全中継をNHKの義務とすべし2018年2月7日(一部抜粋 無断コピペ)
@国会での重要審議がNHKによって放送されない。
NHKは放送法64条の規定に基づき、放送受信契約の締結強要の姿勢を強めようとしている。
放送法64条は次のものである。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
つまり、テレビを設置するとNHKと放送受信契約を締結しなければならないとする法律であり、この条文の違憲性が裁判で争われた。
最高裁はこの訴訟に関して、昨年12月6日に合憲とする判断を示した。
政治権力に支配される腐敗裁判所の提示した判断である。
テレビを設置しただけで受信契約を強要できるとする判断は、日本国憲法が保障している「契約の自由」や国民の「財産権」を侵害するものである。
最高裁が憲法違反を合憲だと判断するようでは、この世も終わりと言うほかない。
放送技術が発達して、放送電波にスクランブルをかけることができるのだから、放送にスクランブルをかけさせて、NHKと受信契約を締結した者だけがNHK放送を受信できるようにするべきである。
最高裁も腐ってしまっている日本の現実を日本国民は知っておくべきである。
─
最高裁はNHKについて、
「公共放送事業者としてNHKを設立し、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとした」
としたが、実際のNHKが、最高裁の規定するNHKのあり方とかけ離れているという事実が完全に見落とされている。
NHKの実態は「権力の広報機関」=「大本営」であって、「公共放送事業者」と呼べるものではない。
NHKが政治権力に完全に支配されてしまっているのだ。
2月4日付メルマガ記事
「NHK予算委完全中継・政党討論を義務付けよ」に記述したように、安倍政権はNHKを完全に私物化してしまっている。
安倍政権が、放送法が規定するNHKに関する人事権とNHKの予算承認権を濫用してNHKを支配してしまっている。
その結果として、NHKが公共放送としての役割を果たすことができない現実が生じてしまっているのだ。
NHKのこの実態を認識もせずに、NHKによる放送受信契約強要を合憲とする裁判所の判断は不当極まりないものとしか言いようがない。 ANHKはNHKが担う必要のない芸能番組、ドラマなどを垂れ流し、国民から高額の放送受信料をかすめ取って肥大化の一途を辿っている。
法外な費用を投じて巨大な放送センター建て替えを実施する計画も立てられている。
その一方で、日曜討論では政治討論をほとんど実施せず、重要な国会審議の中継もしない。
現行の国会審議中継は、「当該委員会の理事会の要請によりNHKが放送する、というのが慣例」になっている。
「当該委員会の理事会の要請によりNHKが放送する」と何が起こるのか。
「当該委員会の理事会」を支配しているのは政権与党である。
その結果、政権与党の都合に合わせてNHKの国会中継が決められてしまうことになる。
これではNHKが公共放送としての役割を果たすことができるはずがない。
NHKが公共放送であると言うなら、まず予算委員会審議を完全中継をするべきである。
また、重要法案の審議を行う委員会審議を完全中継するべきだ。
それが「公共放送」としてNHKが採るべき行動である。
国会の委員会の理事会がNHK中継の有無を決定するのでは、政治権力の都合によってNHK放送が決定されてしまう。
安倍政権は、これを「国会の決定」と表現するだろうが、国会が国会多数勢力によって支配される現実を踏まえれば、これは「国家の決定」ではなく「政権与党の決定」ということになってしまう。
─
だからこそ、NHKの運営を政治権力から切り離す必要があるのだ。
国会中継の模様を放送するかどうかを、当該委員会の理事会の決定に委ねれば、必ず、政治権力が自分の都合に合わせて国会中継の有無を決定してしまう。
現実にそうなっている。
NHKが「公共放送」を自認するなら、NHKが「公共放送」としての見地から、重要な国会審議を完全中継することを独自に決定すればよいのだ。
この点を含めて、NHKのあり方を根本的に見直す必要がある。
当然のことながら、放送法の改定は必要だが、現行の放送法が存在するなかでも、NHKを「公共放送」と位置付けるなら、NHKの放送内容を政治権力が支配する現行の運用を抜本的に見直す必要がある。
このような見直しも行われていない現実下で最高裁が受信料強制徴収を容認するのは失当である。
まずは、国民が声を上げて、予算委員会審議の完全中継、重要委員会重要審議の完全中継を実現させなければならない。(以上 無断コピペ)
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ホテルは受信料払いたくないならテレビ廃棄して
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