>>2
>>3
>>4
>>5
>>12
>>17

いや違う。
所有者が失ったクリプトカレンシーがdamageでこれに対するremedyが損害賠償。
よって非課税となる。



所得税法施行令s30
法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める・・・損害賠償金・・・は、
次に掲げるもの・・・とする。
・・・
二 ・・・不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金