0320名刺は切らしておりまして垢版2018/01/03(水) 17:00:52.84ID:gcFpWj57 >>319 日本語わからないなら条文は難しいから仕方なない ↓が該当する 2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。