金融庁は27日、仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)の利用者や事業者向けに注意喚起を促す文書を公表した。

 価格が急変動するリスクをきちんと理解するほか、詐欺まがいの事例が出ていることなどを紹介し、自己責任で取引するよう呼びかけた。

 ICOの仕組み次第では資金決済法や金融商品取引法の規制対象になり得るとも説明。無登録で事業を行えば刑事罰の対象になると警告した。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22801230X21C17A0CR8000/