全然違う。
採用段階で雇用契約上に職務の規定と解雇の条件を盛り込めば現行法でも解雇できる

企業が人事権をフリーハンドにしようと意図的に職務の規定を曖昧にするからいざ整理解雇しようとする時、
民法の信義則が作動して裁判所からダメ出しされてるってだけの話