「ピッ」とタッチするだけで駅の改札を通過できる交通系ICカード。SuicaやPASMO、ICOCAにSUGOCAなどさまざまな種類があり、
日常的に電車に乗る人にとっては今や必需品です。

 少し前の話になりますが、この交通系ICカードでの駅への入場について、東京と大阪の違いを描いたマンガがTwitter上で大きな話題となりました。
関東圏では、カードのチャージ残額が少ないと改札内に入場できないのに対し、関西圏では問題なく通過できるというのです。

 残額不足でエラーとなり、「ピンポーン!」の音とともに改札の小さな扉(ちなみに「フラップドア」といいます)に止められてしまった経験のある人は
多いはず。なぜこのような違いが生まれたのか、調べてみました。

●各社の約款はどうなっている?

 まずは、地域による差が本当なのか、鉄道各社の約款(やっかん)をチェックしてみました。すると、JR東日本のWebサイトには次のように書かれていました。

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 第24条 3. 次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。

(1)入場時のSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき(Suica定期乗車券の券面表示区間内の駅から入場する場合を除きます。)

「Suicaに関する規約・特約」(JR東日本)から引用
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 つまり、ある駅から乗ろうとするとき、最低でも隣の駅までの運賃くらいは残ってないと改札を通せないよ、ということです。これは東京メトロでも似たような文言に
なっています。

 次に、JR西日本はどうでしょう。

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 第10条 3 次の各号の1に該当する場合には、ICOCA乗車券は直接自動改札機で使用することが できません。

 (1) 入場時にSF残額がないとき(ICOCA定期券の券面に表示された有効期間内で券面 表示区間内から入場する場合を除きます。)

「ICカード乗車券取扱約款」(JR西日本)から引用
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 これはSF残額(SF=Stored Fare:ストアードフェア=蓄積された料金)がないとき以外は、つまり1円でもチャージ残額が残っていれば改札内に入れるということです。

中略

●違いが生まれた理由

 では、これらJR各社の約款がどうして異なるのかが次の問題。異なる理由は諸説あり、大きく次の2つにまとめられます。

1. かつてのプリペイド式磁気カードでも同様の違いがあった

 つまり、「昔のプリペイドカードについても各社で違う仕組みで、それぞれを引き継いだよ」ということ。でも、この説明はあまり疑問の解決には
なっていないように思えます。結局は、なぜ磁気カード時代には違いがあったのか、という話になってしまいますから。

2. 鉄道営業法15条の解釈の違いによる

 こちらは、「鉄道各社が法律を違ったように解釈しているので、会社によって約款が違うよ」ということ。では、肝心の鉄道営業法15条には何が書かれているかというと、

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 第十五条

 旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス
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 この文章を忠実に読めば、「客は運賃を先払いしてから乗りましょう」ということで、JR東日本はこの論理に従っているのでしょう。しかし、「別段ノ定」、
つまり例外の規定があれば、運賃をまだ払っていない客も乗ることができ、JR西日本や東海はこの解釈を採用しているのでは、ということです。

 なんとなく納得できるかもしれませんが、それでも「なぜ解釈を統一しないんだ!」という思いもわいてきます。

●JR東日本に聞いてみた

 ここは直接、JR東日本に聞いてみることに。

筆者:地域ごとに改札から入場できる条件が違うのはなぜですか?

JR東日本:鉄道各社ではそれぞれ独自に仕組みを採用しているからです。

筆者:こちらが調べたところ、「各社で鉄道営業法の解釈に違いがある」という説を見かけましたが、こちらについてはいかがでしょうか?

JR東日本:鉄道営業法との関連は不明ですが、JR東日本の約款で、各駅における最低運賃が残額として残っていないと入場させない、と決められています。

 残念ながら回答はここまで。結局は「約款の違い」に理由を求めるしかないようです。

全文
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170806-00000003-it_nlab-life