携帯電話大手、ソフトバンクの販売店で、一部のスタッフが法律で定められた本人確認を行なわずに契約を結んでいたとして、総務省は27日、ソフトバンクに対し、携帯電話不正利用防止法に基づく是正命令を出しました。
総務省によりますと、ソフトバンクの一部の直営店では、平成26年の9月から11月にかけて、利用者本人ではなく代理人が来店して行った携帯電話の契約の申し込みに対し、法律で定められた運転免許証などによる本人確認を行なわずに、合わせて35件の契約を結んでいたということです。

携帯電話不正利用防止法では、携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に使われるのを防ぐため、契約の際には、運転免許証などによる本人確認を義務づけています。

このため総務省は27日、ソフトバンクに対し、この法律に基づいて本人確認を徹底するよう命じる是正命令を出しました。また、1か月以内に再発防止策を文書で報告するよう求めています。

これについてソフトバンクは「是正命令を真摯(しんし)に受け止め再発防止策を徹底したい」とコメントしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170627/k10011032051000.html