@ 公務員から先に行うべきだ ??
公務員法(国家公務員法75条、地方公務員法27条)は別問題 (分限処分が既に法制化)
アメリカでは解雇は自由だが、ごく一部の州政府を除いて公務員の解雇は原則としてしていない
むしろ公務員が民間にいったり、第3セクターに戻ってきたりする

https://ja.wikipedia.org/wiki/分限処分

分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職である日本の公務員で、勤務実績
が良くない場合や、心身の故障のために、その職務の遂行に支障があり、又は
これに堪えない場合など、その職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などに
より公務の効率性を保つことを目的として、その職員の意に反して行われる処
分のこと。現行では疾病による休職と免職がある。懲罰ではなく、懲戒処分と
は異なる