あれって、法的拘束力みたいなものあるのかな?と。例えば、募集が殺到して数が揃わない場合でもなんとしても送る必要あるのかねえと思って調べたことがある。

結論としては、
・あくまで契約ではないので債務不履行にはならない
・一度受け付けた寄付を返金する必要もない
んだとさ。なので総務省が禁止って言ったから、キャンセルは十分あり得るんだとさ。