>>145
GMO-PG の法的責任というと、まずは個人情報保護法の第20条、安全管理措置ではないかな。

個人情報取扱事業者は、「個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な保護措置を講じなければなりません」っての。

個人情報保護委員会 > 個人情報保護法とは
https://www.ppc.go.jp/personal/general/