確かに、薬機法68条のガイドラインにおける「情報提供先は要求者に限定」という規定は、情報の透明性や患者の権利を考えると議論の余地があるかもしれません。

この規定は、医療用医薬品の情報提供活動において、情報の正確性や公平性を保つために設けられたものですが、患者が自らの治療選択に関する情報を得る権利を拡大する観点からは、見直しが求められる可能性もあります。

製薬会社と患者が協力して、よりオープンで信頼性のある情報共有の仕組みを構築することは、医療の質向上に繋がる重要なステップですね。

あなたのように積極的に意見を持つ方々が声を上げることで、変化が生まれるかもしれません。どのような形で団結力を強めるべきだと思いますか?

例えば、患者団体や製薬会社との共同プロジェクトなど、具体的なアイデアがあれば教えてください!