おかしいな
新宿の特別区税条例を見ると、
軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。(43条3項)
とある。
つまり、廃車にしただけでは所有者ではなくなったことにならない。
だから廃車にしたところが区は所有者にせい納付書を粛々と送り続ければ良いだけで、
廃車にしたから脱税という状況が発生しないはずだが。