信用毀損罪と業務妨害罪
誹謗中傷は、信用毀損罪又は業務妨害罪として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰される場合があります。
信用毀損罪及び業務妨害罪は、虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損したり、人の業務を妨害したりする場合に成立します。
「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定の人又は多数の人に伝えることです。
なお、信用毀損とは、人の支払能力・支払意思など経済的信用を低下させることですが、商品の品質に対する社会的信頼も含まれるとした判例があります。