>>917
右折の為にあらかじめ右に寄った車の左側は道交法により通行可能
キープレフトで走る車の右側を白線黄線に関わらず右側から
追い抜くことはできる。ただし別の違反に注意

キープレフトで走る2輪車の右側を通行する4輪車と同じ
4輪車の右側を禁止する条文はない
ただしキープレフトを守る車はいない
制限速度以下で走る車もほとんどいない
片側車線が6メートルを越えると白実線なので
バイクと車が並んで通行することが十分可能

ところが切符を切られることがある警察の権限は道交法より強い
線を超えていないのに「超えた」と言い張られると
切符を切られてしまうので注意と警官の道徳教育が必要

【車両通行帯】(センターラインと違うのに注意)ウィンカー出さない場合が多くそれで捕まる
白い破線:車線変更可・追い越し可
白い実線:車線変更可・追い越し可
黄色い実線:車線変更禁止(踏んだら違反)

【追い越し禁止】(線による追い越し禁止の定義はない)
追い越し禁止の補助標識のある区間
道路の曲がり角の近く、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂
トンネル内(ただし、車両通行帯の設けられた道路以外)
優先道路を除く交差点、踏切、横断歩道や、自転車横断帯と、その手前の30メートル以内

中央線は6m未満は白破線もしくは黄色実線、離合が難しい道路では中央線はない

補足や間違ってたら訂正してください勉強しますw