Q,バイクはキープレフト走行?A,いいえ違います、あなたは間違って覚えています
道路交通法第3章第18条
車両(トロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、
軽車両にあつては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

(軽車両にあつては道路の左側端に寄って)
軽車両とは
自転車、荷車、リヤカー、人力車、馬車・牛車、馬・牛(動物そのもの)など
バイクは入ってません
(自動車とは)
大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車
二輪も自動車ですね!

教習所で教わったと言われる「キープレフト」はバイクじゃなく、すべての車両で(バイク・自動車)関係なく
センターラインの無い道路での義務で
勘違いして覚えたアホがバイクはキープレフトしろやって言ってるカス
もう1回教習所からやり直せ