と思ったらあった

道路交通法施行細則19条
「法第 76 条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。 」

道交法76条4項7号
「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 〜中略〜、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」