0403774RR垢版2018/03/30(金) 18:09:26.04ID:SSMNq310 >>399 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 名誉毀損罪