でも、台湾では高速道路が法令で認められているのに、まだ解禁されてない

2017/7/4
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201707040008.aspx
2011年の法改正で、総排気量550cc以上の大型バイクは、
交通部が公告した区間と時間帯に限って高速道路の走行が可能となった。
しかし、現時点では、高速道路に準ずる快速公路の一部区間で走行が認められているのみで、
高速道路は事実上、解禁に至っていない。
ライダー側は、すでに法令で高速道路走行が認められているにもかかわらず、
施行しないのは理にかなっていないと主張し、抗議運動に至った。

これを受け、交通部は、過去に数度行った意識調査ではいずれも、反対が賛成を上回っていること、
また、大型バイクと普通自動車それぞれで交通死亡事故を起こした件数を比較した場合、
大型バイクの方が多いことなどを挙げ、慎重な姿勢を崩していない。

同部によると、関連部署を招いての協議の末、
原則的には、向こう1年間、快速公路の特定区間を対象に、
事故件数や交通違反の検挙件数などの統計を取り、
普通自動車の数字と比較した上で良好と判断した場合、
一部の高速道路で大型バイクの走行を試験的に解禁する方向でまとまった。
しかし、そうでない場合には観察期間をさらに1年延長することになる。