>>442
マナーの話ですか?法規定の話ですか?私はこの件に関して法規定での話をしています。
「普通にそれをするか」は別のお話しです。

・左側部分の定義に関する条項
道路交通法第16条
4 車両は、道路の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
※カッコ書きは省略しました。
※道路交通法には、このほかに「左側端」に関する記述が22か所ほどありますが、
そのほとんどは「車両が左側端に寄らなければならない」事に関するものです。

・路肩(側帯外)を走行することが違法であるかが言及されている判例
東京高等裁判所昭和53年3月8日判決 昭53(う)456号 業務上過失傷害被告事件 (東高刑時報29巻8号149頁)
右白線は,本件現場の状況に即して考えれば,路肩または路側帯とみるべきではなく,車両の運転者の視線を誘導し,
側方余裕を確保する機能を分担する道路構造令2条11号の側帯を表わす白線であると認められ,その外側も道路交
通法上の車道に属し,法令により通行規制の措置がとられていない揚所なので,かりに側帯外を通行していたとしても
違法のかどはない。

以上だけでも妄想では無いことはご理解いただけましたでしょうか。

一応判例を出してしまいましたので念のため申し上げておくと、大阪高裁で全く逆の判例も出ております。
これは「路肩(側帯外)は車道ではない」という言及のあった判例です。
この判例を至上とするなら路肩は車道では無いことになるので、ここを通行することは違法と言えるかもしれません。
ですが、これは現実的ではないと考えます。
車道ではない、とすると、軽車両も当然走行することはできませんので、車道外側線が自動車と軽車両の通行区分を定義
しているという主張の正反対の解釈になってしまいます。
本件に関しては神奈川県警のWebサイトに否定する内容の解説が掲載されています。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/images/f0/f0178_09.gif

逆にお尋ねします。
道路左側部分に左側端が含まれない法規定は有りますでしょうか。