>>293
追い越しの定義があるだけですね。
でもそれ以外にも前走車の前に出るケースはあり、それは「前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない」等、それを想定した条文があります。
便宜上、「追い越し」ではない前方車両の側方通過を「追い抜き」と称しているだけですが、教習所等でもその用語を使って教えているので、その用語は認知されていると言うべきです。

それにそもそも違法ならすべきでは無い旨、主張していますよ。
合法、非合法を抜きに全部OK、全部ダメ、という議論にしたくは無いのです。
この場合のすり抜けは「〜に抵触するのでNG」という個別ケースで議論をしたいですね。