大阪が臭くて嫌われる理由

ビルの駐輪場で立ち小便をしたとして、軽犯罪法違反罪に問われた
男性(36)の控訴審判決公判が7日、大阪高裁で開かれた。
福崎伸一郎裁判長は、現場が公共スペースに当たらないとして
無罪とした1審大阪簡裁判決を破棄、現場は「街路に当たる」として
科料9900円の逆転有罪を言い渡した。

現場の駐輪場が、同罪で規定する「街路または公園その他の
公衆の集合する場所」に当たるかどうかが争点だった。
駐輪場は自転車15台ほどを止められるスペースがあり、
検察側は「公園その他の公衆の集合する場所」に該当するとして
男性を起訴したが、1審判決は「公園などに比べると、極めて狭い」として
違法性を認めなかった。

高裁判決も「公衆の集合する場所ではない」として1審の判断を踏襲しつつ、
駐輪場が道路に面していることなどから「街路」に当たり、
同法違反罪が成立するとした。
閉廷後、男性の弁護人は「現場は私有地であり、街路という判断はおかしい」と
話した。控訴審判決によると、男性は平成27年12月8日、
大阪市福島区のビル駐輪場で立ち小便をした。


こんなくだらないことで裁判をしている
町なかで立ち小便しておいて逆ギレするアホが町にいっぱいいる、ということ