政令で例外として定められて行為としては、農業者が行う稲わら等の焼却のような
「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるもの(廃掃法施行令14条4号)」、
たき火やキャンプファイアーなどを行う際の木くずの焼却のような
「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの(廃掃法施行令14条5号)。」
等があります

 もっとも、農林業を営む上でやむを得ないものとして認められたとしても、
森林の周辺で行う場合、この野焼き(「火入れ」と呼ばれます。)は、
森林法において市町村長の許可を受けることが求められています(森林法21条)。
 また、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なものに該当する場合でも、
多くの自治体では、臭いや煙等について近隣から苦情があった場合には指導の対象とすると定めていることが多いため、
自宅で落ち葉焚きをする場合であっても、注意が必要です。

 野焼きが問題となった裁判としては、2013年に自宅近くの空き地で丸太や枝等合計約500キロを燃やしたとして
廃掃法処理違反の罪に問われた男性のケースがあります。
 男性は事前に消防署に野焼きの連絡をしていましたが、判決において、消防署は屋外焼却を管理する官庁ではなく、
法に反したことには変わらないとして、男性に廃棄物処理法違反として罰金50万円の支払いを命じています。


正確にはこうか。