電気事業法施行令1条1項3号
30V未満の電気設備であっても30V以上の電気設備と電気的に接続されていれば電気工作物だから点検対象ですよ
特種な設備であって受託者の監督の下で専門業者が点検しその記録を確認するなら点検除外できます