>>558
>>554はどう読んでも燃料費調整額の算定が一電に準じてる場合しか考えてなくてミスリードだからね
なるほど、気にしなくていいのねって騙される人がいないようにの注意喚起だよ
例えば上限撤廃と同時に算定式も変えるかもしれんし

>>561
全部一緒だよ
同じこと繰り返すけど燃料費調整額自体が独自に制定できるものだから
一電に準ずるとか、一電と同じ算定式が掲げられてなければ燃料費調整額って名前でも一電のいう燃料費調整額とは全くの別物
算定に関わる上限が撤廃されたからといって、一電と同じ算定式だという保障なんてどこにもない