>>858
ならない
どことも契約できないときのセーフティネットとしての位置づけだから

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/016_04_01.pdf
>経過措置に関連する検討課題のうち、最終保障供給制度については、2016年の小売全面自由化後、経過措置料金が存続する間、一般家庭等の低圧需要家が供給者を選択できないときは、大手電力会社の提供する経過措置料金が、セーフティネットとしての最終保障供給の役割を担っている。
>経過措置の撤廃後においては、低圧分野においても一般送配電事業者が最終保障供給約款を設定し、約款に基づく供給条件により最終保障供給を行うこととなっており、供給者を選択できない場合のラストリゾートとしての機能を担うこととなる。