電気事業法 第十八条
一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要
(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を
拒んではならない。

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0610-09/ref03.pdf