>>371
例外はあるかもしれないけど、よくある集合債権譲渡担保契約は債権譲渡をする。
たとえば、債務者Aと債権者Bがいて、債務者Aが利用者に売掛金債権を持ってたとする。
AとBの間で集合債権譲渡担保契約が結ばれると、Aが持ってる売掛金債権はBに譲渡される。
でも、債務者Aがきちんと債権者Bに弁済をしている間は、Aが利用者から売掛金債権のお金を受け取り続けることができる。
こういう契約形態が多いと思う。

だから、今回も集合債権譲渡担保契約を二重に結んだってことは、債権が二重に譲渡されてることになる。

全然自信がないんだけど、法律に詳しい人、これであってる??