非常用発電機
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられて
いる建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務がある。
消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければならない。
一部、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な
点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望ましい。
機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
総合点検では全部もしくは一部の設備を作動させて使用し、総合的な機能を確認すると共に、30パーセント以上の実負荷試験を行うことが義務化されています。
また、平成30年6月からは1年に1回の空ぶかしによるエンジン試運転の項目も追加されました。
これらの点検実施者は消防設備点検資格者と、第一種自家用発電設備専門技術者の両方の資格を所有している技術者が行うことと定められています。
★要点)点検者は電気主任技術者ではない。
https://www.kaho.or.jp/pages/tenken/docs/tenken/shoubouyou-houkoku-seido-20160302.pdf
報告周期
報告周期特定防火対象物 毎年
その他の防火対象物 3年毎

消防法以外にも電気事業法、建築基準法に基づく点検義務もある
https://tec-jp.com/news/%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E7%94%A8%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E3%81%AE%E7%82%B9%E6%A4%9C%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%EF%BD%9C%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95%E3%83%BB%E6%B6%88/