>>623
https://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/07_01.pdf
契約内容によって請求は違ってくると思うけど、この契約書を例にすると、
2条 委託業務の内容
1項1号 省略
1項2号 身分証明書を携帯すること
1項3号 保安監督部への提出書類の作成、手続きの助言をすること
1項4号 工事の設計の審査、竣工検査を実施すること
1項5号 工事期間中の点検を実施すること
1項6号 月次点検、年次点検を実施すること
1項7号 事故時に対応すること
1項8号 立会検査に立ち会うこと
2項 衛生管理のため立ち入りが制限される場所の点検記録の確認を行うこと
3条 点検頻度、項目
1項 月次点検、年次点検の頻度、項目
2項 工事期間中の点検の頻度、項目
3項 事業場が行う点検で異常があった時の対応
4項 絶縁監視装置の警報発生時の対応
5項 PCB含有調査を行うこと
のうち、2条1項6号は履行不能、2条2項は不完全履行だったとして、

月次点検は不完全履行のため、4条1項の月次点検手数料は請求できません。
4項2号による月次点検以外(2条1項6号以外の業務)の手数料は請求できます。
2条2項を履行している場合は、4条1項の月次点検手数料を請求できます。

2条、3条の一式業務を管理手数料として定めている契約書の場合は、
その手数料から不完全履行分を引いた手数料を請求することになります。
この場合、月次点検手数料を無料としていれば、月次点検が不完全履行でも金額は変わりません。

月次点検手数料を定めてあるかどうか、契約書を確認してみましょう。