>>318
今までと同じですね。
月次、年次の未実施については直ちに罰則を課さず厳重注意、是正指導とし、是正を無視すれば返納命令という今まで対応を今回も同様に適用するわけね。
やむを得ない事由(施設が閉鎖など)で保安規程に違反しても、今まで通り直ちに罰則を課すことはない。
当たり前だけど防護服などの飛沫感染対策を実施したくないから施設に入らないのはやむを得ない事由にはなりません。