契約書にそういう事例が想定されていないかな?
https://www.safety-shikoku.meti.go.jp/skh_d8/01_jikayou/youshiki/jikayou/gaibuitaku/ko03-itakukeiyakusho.pdf
前項の保安管理業務において、次の電気工作物については、乙(管理技術者)の行う点検の対象から除外されるものとし、甲(設置者)が専門業者等に点検を実施させるものとします。
ただし、専門業者等による点検は、乙(管理技術者)の監督の下で行われるものとし、乙(管理技術者)はその記録を確認するものとします。
設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物 (例)衛生管理のため立入が制限される場所
のようなことが契約書に書いてあるんじゃない?
老人ホームに入門できないなら専門業者による点検を実施して点検記録を送ってください。と言う形にしないとダメですね。それで設置者が未実施なら設置者の責任。
電気管理技術者 保安業務従事者 part13
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306名無電力14001
2020/03/02(月) 18:54:16.36■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
