マンションなんて、個々が低圧契約もできるし、管理組合が受電者となって一括受電も出来る。
すなわち、全く同じ電気工作物なのに、電気事業法の「一の需要場所」の定義は複数存在することになる。
この場合も法令違反とは限らず、電気保安の受託者である電気管理技術者が指摘しなかったからと言って保安運用の義務を怠ったとはならないと思う。
俺も放置に一票。