>>0113
工事差止めの仮処分が認められるときは、普通は保証金の供託が条件となる。
その後、供託金を担保として本訴となる。本訴で負ければ、供託金が相手に没収される。

保証金不要の仮処分が認められるケースは、ほとんどないと理解した方が良い。

保証金は必要なしとして仮処分申立てをしているケースが多くあるが
ほとんど仮処分は認められていない