>>924
>>925
佃容疑者の退職金返還請求は、収賄罪が確定すれば、市が動かなくても市民請求で市へ訴えれば可能。

特別顧問職時代の収賄罪でないので、特別顧問職の給与返還はどうでしょうね。

小野市長の「任命責任」についてですが、誰が判断しその責めを課すシステムはありません。
単に、次の選挙に影響するだけの問題と思います。