>>207
> 合意したならなんで今電力会社と政府が裁判で争ってるんですかねぇ?

たとえばこれね。
独、脱原発で電力会社に損害賠償支払いへ(2016/12/7 日経)
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO10377210X01C16A2FF2000/

けど、ドイツの原発の政府命令による停止・廃炉と財産権の論争は、
「2022年までに段階的廃炉」を決めた2011年に始まった話でなく、
1986年にカルカー高速増殖炉(その後、テーマパークになったやつ)を
地元州政府が運転許可取り消しした頃から、ずっとやっている。

明治大学の『法律論叢』2003/12号あたりにも、そのあたりの経過が詳しく紹介されている。
ドイツにおける原子力発電廃止決定の憲法問題
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/12932/1/horitsuronso_76_1_79.pdf
「許認可事業だから停止させるのは「収用」の概念からの転用、つまり無補償でいい」
とか、
「いやいや、基本権である私有財産を事後に収用として停止するのは、ボン基本法以降、厳密な定義が必要」
とか、
「これを決められるのは立法者だけ」
とかで、通常裁判所と連邦憲法裁判所との間で対立。(p.89〜)
(・・・このあたりは日本もこれから制度設計するので、要研究)

(続く)