>>371
そういうことなら きっと
消防設備士は 合法で漏電警報器(乙7)の
試験が出来るようにするため、
工事士は1種でブレーカーの交換とかを
合法で出来るようにするためと思う。

漏電警報器は みんな年次で試験するけど
委託契約書は契約除外。結構 知らない人が多い。
管轄が経産省(電気事業法)と総務省(消防法)が違うからね。