0375名無電力14001垢版 | 大砲2018/02/21(水) 18:12:43.39 >>371 そういうことなら きっと 消防設備士は 合法で漏電警報器(乙7)の 試験が出来るようにするため、 工事士は1種でブレーカーの交換とかを 合法で出来るようにするためと思う。 漏電警報器は みんな年次で試験するけど 委託契約書は契約除外。結構 知らない人が多い。 管轄が経産省(電気事業法)と総務省(消防法)が違うからね。