テロ等準備罪について続き。
法務省のHP
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-2.html
殺人予備罪、強盗予備罪などの予備罪や、内乱陰謀罪、爆発物使用の共謀罪
などが現行法からも適用可能である。殺人等の犯罪の実行の着手以前の段階
の行為に適用されることがある特別法の規定として、公衆等脅迫目的の犯罪
行為(テロ行為)の実行を容易にする目的で資金を提供する行為を処罰する
規定や、けん銃等の所持を処罰する規定なども設けられています。とあるか
ら、テロの予備行為は何とかなる可能性が高い。
法務省の言い分は、詐欺罪や人身売買に関する犯罪等については、現行法上、
予備罪も共謀罪も設けられておらず、犯罪組織が振り込め詐欺を行うことを
計画したり、売春組織が人身売買を計画している場合にも、予備罪や共謀罪
で処罰することはできません。と言っていて、詐欺・振り込め詐欺・人身売
買を新たに取締の対象にしたいということらしい。国会の質疑応答を聞くと
このようには聞こえないのだが、気のせいだろう。
法務省の言うことが間違っていなければ、安倍政権はテロ対策のフリをして
新しい予備罪を創設し、国民を弾圧(?)しようとしているのだろうか?
武田先生は何故気が付かないのだろう。