分割については、徹底調査すれば、明確に分割逃れを画策したかどうかは
ほぼ分かる
この場合に、低圧のままで良いが、運用管理上は電気事業法におおける高圧
と同等とみなし、電気主任者の選任、保安規定など高圧と同等の安全管理
を義務付ける
この程度までなら問題なくできるだろう
本来、低圧で不要であったフェンスも安全上の名目でルール化できたし、
法的にも理由がついた