準用していたと書いたが今も問題なくできているそうだ
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」 の表が準用できるか
どうかについてはわからない
が、法律の普遍性から期待できるものと考えた
それは甘い判断かもしれない
私の発言に対し異論はもちろん認める
できれば、まともに読めるレスにして欲しいものだ