>>39
この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素
及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で
政令で定めるものをいう。

セシウムや放射性ヨウ素はどこにも書いてないね