>>37
何が問題ですか?
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第二条  この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号 に規定する
     放射線をいう。
原子力基本法(昭和三十年十二月十九日法律第百八十六号) 「第三条第五号」
(定義)
第三条  この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
一  「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての
   種類のエネルギーをいう。
二  「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
   高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。
三  「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる
   物質であつて、政令で定めるものをいう。
四  「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、
   政令で定めるものを除く。
五  「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する
   能力をもつもので、政令で定めるものをいう。

廃棄物に関する法律ではないし福島県は除外するとも書いてない、根拠は何?