>>35
この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、
放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、
放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した
放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の
廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、
公共の安全を確保することを目的とする。

と書いてあるけど?