>>26
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」
「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
この内最後の付帯規則の第19条が「1年間に1ミリシーベルト」となってる
強要してるかどうかは異論を挟む余地があると思うがあることはあるのだ
怒るなよ 事実を言ってるだけなんだから