高市早苗総務相は11日、自らのホームページやフェイスブックに掲載したコラムで、電波法に基づいて放送局に電波停止を命じる
可能性について「万が一、不幸にも『極端なケース』が生じてしまった場合のリスクに対する法的な備えは、必要だ」と主張した。

政治的に公平性を欠く放送を繰り返したなどと判断した場合は、放送法4条違反を理由に電波停止が正当化されるとの立場を
改めて示したものだ。