>>107
第一種電気工事士は許可主任技術者になれる。

自家用電気工作物については、設置者(事業場の代表者)が所轄の産業保安監督部長等の許可を受ければ電気主任技術者免状の交付を受けてない者でも電気工事士の資格保有者等を主任技術者として選任することができる。
(一般にこれを許可主任技術者と称する。)

許可主任技術者は許可を受けた事業場の電気工作物に限って認められるもので、一般的資格を付与されるものではない。
したがってその者が、他の事業場に勤務して、再び主任技術者となるときは、改めて許可を受けなければならない。
また、同一事業場でも、その設備の規模・内容を著しく変更したような場合には、許可を取り消されることがある。
つまり、主任技術者はあくまでも電気主任技術者の有資格者を選任することが原則であり、
許可主任技術者は電気主任技術者の有資格者が従業員にいないなどやむを得ない理由により、
小規模な自家用電気工作物に限って「許可」を受けるものであることに留意しなければならない。

500KWの発電設備は、変電設備を設けて配電系統(6600V)と繋がる。
自社の一つだけならOK。