>>237の時の判決は、消費者は自由にガス業者を変更可能であることが担保されている前提での話。
>>814は自由にガス業者が変更できない賃貸物件の入居者に対しての、理由の曖昧な高圧的値上げの酷い話。
ガスを使うのが嫌なら引越ししなければいけないなんて、非常におかしい。
このケースは、知名度のある大手業者が叩き台を提供してくれたみたいなので、賃貸物件のプロパンガス料金が高くて消費者の選択権がないことを業界として取り上げてほしい。