>>582
使用中止命令は家そのものではなく「浄化槽に対して」です。
また期間は、県発行の要綱に寄れば「一週間を超えない程度」です。
科料は30万円以下でした。
ちなみに私の県では使用中止命令も罰金科料の類いも一度も出たことがないので、机上の空論だということを念頭に置いて読んで下さい。

ttps://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html
環境省のこのサイトなんか参考になりそうですね。
停止命令の事は書いてないし、金額は私の知っているのとは違うけど。
ちなみに浄化槽法以外にも建築基準法(の罰則)なんかも絡んできたりします。
結局は、地方自治体の罰則自体も(法律を超えない程度の)裁量なんでしょうね。

<トイレだけならよく工事現場にある簡易仮設トイレの利用は駄目なの?
これは停止命令が出た期間中のトイレ使用の話でしょうか?
使用停止中に、別にこういったものを使うこと自体は問題ないはずです。
恒常的に浄化槽を使わずに、仮設トイレですませる=なので浄化槽の不具合を改善しなくてもよい、という話なら、
県機関の人間ではないので正確にはわかりませんが・・・どうなるんでしょうね(笑)

過去にさかのぼっての、補助金の返納とか個別裁判で訴えられて司法による命令あるいは罰則を出されたりするかもしれませんね。
いずれにせよ改善勧告以上事例は知らないので、なんともわかりかねます。
法的には、きちんと処罰の対象になるというのは間違いないところです。