仮眠時間は休憩時間じゃない
警報へ対応したり大雨に対応したりすぐに働く状態なので拘束時間とみなされる
仮眠は労働時間として扱う事になる
労働時間内の待機時間にあたる
所謂手持ち時間
仮眠は休憩ではないのは、最高裁での判決もある
そもそも休憩時間は完全に労働、会社の指示命令から解放されてる時間の事で無給です。