東電役員を株主総会決議で解任する方法

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2011/04/05(火) 17:22:50.69
会社法第339条
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC339%E6%9D%A1

第339条
1.役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2.前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、
株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
2名無電力14001
垢版 |
2011/04/05(火) 17:31:44.42
せめて役員どもに死ぬまで原発の現場で作業させてから解任してやれ
2011/04/05(火) 17:37:19.18
今は解任させたらダメだ。
逃げる大義名分を与えるだけだ。
2011/04/05(火) 17:38:25.57
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

会社法第341条

第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で
定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を
もって行わなければならない。
2011/04/05(火) 18:55:46.07
大株主以外は入れないっていう対策も取れるし、
質問や意見を封じることも簡単。

株主総会って、残念ながらそういう民主的な場じゃない。
そもそも開かれない可能性だってある。
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